会則

中央大学学員会新潟中越支部(新潟中越白門会)規約

 

第1条 本支部は中央大学学員会新潟中越支部(通称名 新潟中越白門会)と称する。

第2条 本支部は中央大学学員(在席経験者を含む)および中央大学関係者をもって組織する。

第3条 本支部は次の事項を目的とする。

1.会員相互の交流と親睦及び向上発展を図る。           

2.中央大学の交流発展に協力する。

3.地域社会の文化振興に寄与する。

第4条 本支部は前条の目的を達成するため、次の活動を行う。

1.会員相互の交流と親睦、向上発展に係わる活動

2.中央大学の発展並びに中央大学と地域社会の交流に係わる活動

3.中央大学関連団体の事業に係わる支援

4.地域社会の文化振興に係わる活動

5.その他本会が必要と認めた事業及び支援

第5条 本支部に次の役員を置く。

1.支部長        1人

2.副支部長    若干名

3.幹事長        1人

4.副幹事長    若干名(会計兼務)

5.幹事            若干名

6.監査役        2人

第6条 本支部の運営等のため、顧問、相談役を置くことができる。

第7条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。

②補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

③役員は、辞任又は任期が満了した場合においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

④不測の事態が生じた場合は、副支部長、副幹事長が支部長、幹事長の職務を代行する。

第8条 役員等の選任は次の通りとする。

1.支部長は総会において選任する。

2.その他の役員は支部長の選任とする。

第9条 会議は、総会及び幹事会とし、支部長が招集する。

第10条 会議の議事は、本規約に特別の定めある場合を除き、当該会議を構成する出席会員の議決権の過半数をもって決する。

第11条 総会は、原則として2年に1回開催する。

②総会の議長はその都度支部長が指名する。

第12条 総会においては本規約に定めるもののほか、次に掲げる事項を審議し決定する。

1.事業報告及び決算の承認

2.その他幹事会が総会に付議することを決定した事項

第13条 幹事会は、第5条の役員をもって構成する。

第14条 本支部の会計年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月末日に終わる。

第15条 本支部の規約の改廃は、総会において出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。

附則 本規定は平成20年8月23日の総会決議後から実施する。

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